航路・エリア情報/お知らせ|セイノーロジックス株式会社

欧州向けENS開始以降のDock Receipt記載事項に関するお願い

作成者: セイノーロジックス株式会社|2012.06.04

去る2011年1月1日以降の船積み分よりEURO加盟国において貨物情報事前申告制度(欧州24時間ルールENS)が施行され、EURO加盟国向けまたはEU加盟国を通過する全ての貨物に対し、本船が最初に寄港するEURO加盟国の税関に、貨物積出港での船積み24時間前までにEDIによるENS (Entry Summary Declaration) の提出が義務付けられております。
EURO寄港地管轄税関では、この申告に基づいて貨物のセキュリティリスクの評価を行い、評価によっては、船積み不可(=Do Not Load) 等の処置を受ける可能性がございますので、下記提出事項を漏れなくDock Receipt上に記載いただけますよう改めてお願い申し上げます。
<現時点でのENS情報の申告は船会社にて行われ、申告内容はお客様にご提出いただいたDock Receipt (House BL) 情報が基本となります。>

Dock Receipt (House BL) 上の必須記載事項

  1. Shipper / Consignee 様の正確な名称・所在地
  2. Notify Party 様の正確な名称・所在地 (Consignee様欄がto orderの場合)
  3. 全貨物の正確な品目名とHS Code(6桁) 
  4. 全貨物の荷姿と荷姿毎の個数
  5. 貨物の総重量(Gross Weight)
  6. UN Code (危険品の場合)