航路・エリア情報/お知らせ|セイノーロジックス株式会社

イスラエル向け B/L(マニフェスト)記載事項の御案内

作成者: セイノーロジックス株式会社|2014.11.25

2009年の現地税関通達により、HBL上に現地コンサイニー様のVAT(VALUE ADDED TAX)NO. と併せて貨物のHS CODEの記載が必須となっておりますが、2013年にイスラエル向け貨物に対する事前申告制度(イスラエル 24時間ルール)が導入されて以降、6桁のHS CODE 記載を求められております。
申告の内容はお客様にご提出いただくDOCK RECEIPT (HOUSE BL)情報が基本となりますので、貨物のお引渡しに遅れが生じることのないよう、改めて下記必須記載項目をご確認いただけますようお願い申し上げます。

 

※必須記載項目

  1. SHIPPER / CONSIGNEE 様の正確な名称・所在地
    (現地弊社代理店からコンサイニー様へのご連絡をスムーズに行う為、コンサイニー様の
    ご連絡先詳細/電話・ファックス番号等も記載いただけますようご協力をお願い致します。)

  2. NOTIFY PARTY 様の正確な名称・所在地 (CONSIGNEE様欄がTO ORDER の場合)

  3. CONSIGNEE 様のVAT NO.

  4. 具体的な品名 (CONSOLIDATED CARGO / GENERAL CARGO は不可)

  5. HS DOCE (6桁)