2018.05.28

インドネシア向け TAX ID 及び HS CODE 記載のお願い

インドネシア税関からの通達(インドネシア財務大臣規則 158 号通達)により、輸入貨物のマニフェスト送信時に輸入者様の納税者登録番号(TAX ID)および貨物の統計品目番号(HS CODE)のの記載が義務化されましたのでご案内申し上げます。
尚、記載がない場合には、現地通関および貨物引き渡しの遅れ、またそれに伴う追加費用が発生する可能性もございますので、十分ご留意いただけますようお願い申し上げます。

 

 

対象仕向け地 : インドネシア向け貨物

適用開始日 : 2018年5月23日 現地到着分より

記載項目 :  1.輸入者様の納税者登録番号(TAX ID=NPWP NO.)

NPWP:15 桁で構成される納税者登録番号

2. 貨物統計品目番号(HS CODE) 

4桁以上


【ご案内書面はこちら】

 

以上