2020.12.09

カナダ税関 eManifest 本格導入開始について

導入が延期されておりましたカナダ向け e Manifest につきまして、2021年1月4日より、本格導入されることとなりました。
これに伴い、カナダ向けのBLを発行する全てのNVOCC/フォワーダーは、自社BLの情報(e Manifest)をCBSAに事前申告する必要がございます。
6か月の猶予期間がありますが、その後、未申告や不備があった場合等ペナルティが課せられる可能性がありますので、お客様におかれましては申告に漏れのないようご手配をお願い致します。