2021.05.27

カナダ税関 eManifest 本格導入開始について ③

弊社HPにて先にご案内しております様に、2021年1月4日より、カナダ向けeManifestが本格導入されております。
カナダ向けのBLを発行する全てのNVOCC・フォワーダーは、自社BLの情報(eManifest)をCBSAに事前申告することが必要となり、7月4日現地入港分以降は未申告や不備があった場合にペナルティが科せられる場合があります。

 

それに伴い、6月1日 日本出港予定本船以降の船積より、該当のお客様にはeManifest送信完了確認フォームを送付させていただきますので、 eManifestの送信完了後Acceptedとなった日時を明記いただき、 対象本船の入港 24 時間前までに弊社までご返送いただけますようお願い申し上げます。
この確認フォームは、対象本船のCFSカット日翌日以降、弊社のeManifest送信後Acceptedとなり次第、Primary Cargo Control Number(PCCN)及び弊社のHBL Cargo Control Number(CCN)のご案内と併せて送付させていただきます。

 

なお、船会社およびMaster consolidatorによる代行送信は不可となっております。
自社でカナダ向けのBLを発行される NVOCC・フォワーダーのお客様には、確実に情報送信のご手配をいただけますようお願い申し上げます。
また、弊社にてeManifest送信の場合には、必ず実荷主・荷受人様を弊社発行 HBL上のShipper / Consignee 欄にご記載いただけますようお願い致します。

 

添付:カナダ向け eManifest CODE 一覧

 

【ご案内書面はこちら】

以上