2016.01.13

ブラジル向け貨物の木材梱包利用に関するお願い

この度ブラジル農務省(The Ministry of Agriculture, Livestook and supply : MAPA)の発令により
ブラジル税関システム SISCAGRAの仕様が変更され、マニフェスト情報において
木材梱包材の取り扱いに関する情報を申告することが義務付けられました。
お客様にご提出いただくDOCK RECEIPT / ACL (HOUSE B/L)情報をもとに申告させていただくこととなりますので、
下記の情報をご記載いただきたくお願いいたします。

 

今後とも弊社海上混載輸送サービスをご愛顧賜りますようよろしくお願い申し上げます。

 

  • 対象貨物  : ブラジル向け輸出貨物
  • 適用開始日 : 即日適用
  • 記載項目  : 木材梱包材利用時における国際基準ISPM NO.15 準拠対応状況
  • 記載方法 : 以下対象項目1点をDOCK RECEIPT上に記載ください。

Wooden Material Condition
wooden package    not applicable       規制対象となる木材梱包材不使用
wooden package    Processed          加工済木材を利用
wooden package    Treated and certified    検疫処理、燻蒸、マーキング済

 

ご不明な点が御座いましたら、下記までお問い合わせください。

<カスタマーサービス>
横浜:045-682-5315 大阪:06-6260-1031 名古屋:052-221-7221

【ご案内書面はこちら】

以上